キレイモではイメージキャラクターに元AKB48でタレントの板野友美さんを迎えたり、読者モデルの方が来店している状況をブログで書いているなど若い世代に人気が出ている状態です。
そのため学生の方、未成年の方にもとても人気で多くの方が通われています。ですが、未成年の方の脱毛には色々途中すべき点があります。
その部分をしっかりと確認したうえでカウンセリングを受けることをオススメします。
その点を知っている状態でカウンセリングを受けるのと知らないで受けるのではどうしても差が出てしまいます。
未成年の方が契約する前の注意事項
1.契約関連
キレイモの脱毛は月額料金が1万円未満ということで学生の方でも未成年の方でも自分のお金で何とか払いきれる金額かもしれません。
ですが、お一人で契約を結ぶことが出来ないのです。では、どうしたらよいのかというとそれは親権者の方に脱毛をすることに同意している証明をしていただく必要があるのです。
この同意がないと脱毛の施術を受けることができません。
では、どのようにその証明をするかというと2つの方法があります。
一つは最も確実な方法で契約時に親権者の方に同席いただくことです。この方法が最も確実な上、オススメの方法でもあります。
なぜオススメかというと脱毛の施術というのはやけどのトラブルがおきやすいものなのです。キレイモは医療機関ではありません。
そのためトラブルの際には提携クリニックに紹介を受けることになるのですが、そんなトラブルの時にも親権者の方が脱毛についてしっかりとご理解を頂いていることでスムーズに診察を受けることが出来たりもします。
この場合の診察には健康保険は不要でキレイモ側で診察料などは負担してくれますが、それでも親権者の方が知っていてくれることがとても大事です。
もう一つの方方は同意書を作成してもらうことです。同席がなくてもこの同意書があれば契約を行うことが可能です。
また、未成年の方というのは法律的に守られているため、この同意書が必要となってきます。
契約というのは法律上の「法律行為」というものにあたります。未成年の方の法律行為というのは未成年の方は法律上まだ判断力が未熟であるとされるため、法定代理人が同意していない契約については法定代理人の意思で契約を解除することが出来るのです。
そのため同意書が必要となってくるのです。
このことは民法4条および民法5条で記載されていますので、興味のある方は調べてみるとよいでしょう。
また、ここで作成する同意書についてですが、この同意書というのは驚くほど簡単なフォーマットになっています。そのためどなたでも成りすましができてしまいます。
ですが、なりすまし行為は「刑法」に引っかかる行為となっております。そのため、偽造するのは絶対に避けてください。
2.脱毛効果
キレイモの脱毛はどなたでも安全に受けることが出来ますが、その効果というのは毛母細胞が既に活発に動いていて、且つ既に気が生えているところにしか脱毛効果をしめせません。
まず、毛周期でいう「休止期」の毛根や毛母細胞には効果が出ないということ、さらには成長によって活発化する前の毛母細胞や毛根にも効果がないのです。
つまり何がいいたいかというと、体毛というのは成長と共に生えてきます。脱毛の施術を行った場所でも体の成長によってすぐに気が生えてきてしまうということがありえるということなのです。
これはどうしても避けようのないことなのです。脱毛の施術は体の成長を止めることが出来ません。
以上です。未成年の方にも最近は脱毛が流行していますが、このようなことをあらかじめ知った上でカウンセリングに行くことでスムーズに脱毛を行うことが出来ます。
もしまだ自分の体が成長しきっていないことが分かっている場合にはもう少ししてから脱毛を初めてもよいかもしれませんね。長い時間をかけるとお金もそれだけかかってしまいます。